2004-01-01から1年間の記事一覧

ジャケットに日本での頒布禁止の表示が必要かどうか。 国会で首相は必要だと答えている。これが文化庁の見解だろう。 ソースは、海外盤CD輸入禁止に反対するまとめページ における、民主党の川内博史、佐藤謙一郎両議員の連名による質問本文に対する小泉首相…

小倉氏と私との考え方の相違について

上述した特許法における最高裁判決は、小倉氏も当然にご存知のはずです。 ですから、小倉氏の場合は、 (条文が公表される前は)著作権法の改正で、レコード輸入権についての条文には、製品に国内頒布禁止の表示が明記されるはずだ ↓ (公表された条文を見て…

著作権法の輸入権と特許法の並行輸入問題との関係

今回の著作権法改正における、いわゆるレコード輸入権の創設については、特許法において特許製品を並行輸入する行為が特許法の侵害になるか否かについて争われた、有名な最高裁判決がアイデアの元になっていると思います。 そう思うのは私だけではないでしょ…

後回した回答について

パッケージに日本頒布禁止の文字が明示されてない場合であって、輸入業者から納品を受けた国内の小売店に、国内のレコード会社が国外頒布目的商業用レコード一覧表を送ったら、小売店は、本条の規定により、著作権等の侵害になるか。 レコード一覧表を送れば…

個人輸入の場合について

「個人輸入でも『持ち込んだ人が国内で頒布しないという証拠がない』とCDを取り上げる可能性がある。わいせつ物のときに同様な最高裁判決が出ている」旨の発言について考えます。 上述した見解の相違点から、税関の取扱いの予想も相違する可能性があります。…

見解の相違点について

次に、yucoさんからご紹介のあった小倉さんのBlogは、少し前から見ておりました。 それで、yucoさんが小倉さんと私との見解について、「情を知る」の判断に相違があると考えられたのは、私の4月21日の日記及び5月4日の日記を読まれた結果と思量しますが…

コメントについて

5月4日の日記で、yucoさんからコメントをいただいたので、輸入権(レコード輸入権)について、もう少し書きます。 最初に、昨日書いたsheepmanさんへの回答についてです。 書いた後に考えたら、sheepmanさんが質問された時に想定されたシチュエーションと…

RIAAのパブリックコメント

著作権法改正に関するRIAAのパブリックコメントがインターネット上に流れているそうですが。 http://openscrap.net/oto/log/000755.html 特に次の文章が問題となっているそうです。 We thus strongly caution against the adoption of discriminatory legisl…

レコード輸入権の要件としてのパッケージへの明示

4月21日の日記について、sheepmanさんからコメントをいただきました。 パッケージに明示してなくても、小売り店に国外頒布目的商業用レコード一覧表をレコード会社が送れば済んでしまうのではないでしょうか。 レコード会社が国外頒布目的商業用レコード…

著作権法改正によるレコード輸入権について

世間で騒がれているみたいですが、忙しくて流れを追っていないので言及するのはどうかと思っていたけど、まとめのページを読んで、少し考えてみましょう。 私が見た、まとめのページは次のサイトです。 http://sound.jp/stop-rev-crlaw/index.htmlレコード輸…

日本版オープンソースライセンス

バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳の3月26日の記事より。 ライセンスの中身ではなくて、尾崎先生のお名前に反応してしまった。 私にとって尾崎先生は、MorphyOneというプロジェクトのOzaKit氏という印象が強くて。 (他方面で、るびべん氏という印象を持つ…

実施行為独立の原則

前回と前々回に言及した実施行為独立の原則といっても、大仰にもったいぶるような話でもないのですが。 他人の特許を侵害している物が流通過程に乗って転々と流布される場合に、特許権の効力が、どこまで及ぶかを考える場合に出てくる話です。 まず、特許権…

オープンソースのソフトウエアとソフトウエア関連発明との関係

前回の話で、私の意見では、特許そのものを否定するのは現実的でないとし、ソフトウエアを特許付与の対象とすることを是認しました。 そうすると、オープンソースソフトウエアを使っている場合にも、他人の特許権の効力範囲内での使用に該当する場合はあると…

実施行為独立の原則と責任の所在との関係

これについては、後日、書きたいと思います。

オープンソースのソフトウエアと特許制度とは、噛み合わないところがあると思う。

特許制度は、ものを創った人(法人を含める)が、発明品を造り、販売して経済的利益を得ることが前提になっているように思えます。 ところが、オープンソースのソフトウエアを創った人は、そのソフトウエアを造ったことそのもので経済的な利益を得るものでは…

ソフトウエアが特許法で保護されることについては、是認します。

特許制度は、ものを創るという生産業を保護し、発達させるための制度です。 ソフトウエアを創ることも生産業に含まれると考えられますから、ソフトウエアも特許法で保護されてしかるべきと考えます。 また、技術が高度化していくと、ソフトウエア化が進むの…

特許制度そのものを否定することは、現実的でない。

だって、特許制度は、市場経済に適合している制度ですから。 他人より技術的に優れたものが、市場で優位性を発揮し、経済的利益を得る。これにより、ものを創った人が報われる。 この市場における優位性を発揮させる一つの手段として、「他人には同じものを…

オープンソースのソフトウエアとソフトウエア関連発明との関係で、考えていることを箇条書きにしてみます。本当はじっくり書きたいのですけど、時間がなくて。

商標:特許庁、「阪神優勝」の商標無効に 球団側の請求認める

http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200312/29/20031229k0000m040036000c.html この記事は別に書くこともないと思っていたのだけど、検索でこの日記にたどり着く人もいらっしゃるので、書いてみます。 「阪神優勝」の商標登録を無効にすべき…