RIAAのパブリックコメント
著作権法改正に関するRIAAのパブリックコメントがインターネット上に流れているそうですが。
http://openscrap.net/oto/log/000755.html
特に次の文章が問題となっているそうです。
We thus strongly caution against the adoption of discriminatory legislation, and call upon the Government to provide rights to control importation with regard to all repertoire.
訳文は、上記ページからリンクされている次のページの一番下の行。流れを読んで欲しいから、あえて引用はしません。
http://homepage3.nifty.com/kreutzer/RIAAIFPI.htm
これって、ベルヌ条約やWTO協定の付属書1C(TRIPS協定)に規定されている内国民待遇を要求しているに過ぎないように読めるのですが。
つまり、自国と比べて他国の者に対し差別的な取扱いをするなと。自国の者に輸入権を付与するのなら、他国の者(俺たち)にも付与しろと。そう主張しているように読めます。
ベルヌ条約第5条
第五条 〔保護の原則〕
(1) 著作者は、この条約によつて保護される著作物に関し、その著作物の本国以外の同盟国において、その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。
TRIPS協定第3条第1項
各加盟国は、知的所有権の保護に関し、自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与える。ただし、1967年のパリ条約、1971年のベルヌ条約、ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に既に規定する例外については、この限りでない。実演家、レコード製作者及び放送機関については、そのような義務は、この協定に規定する権利についてのみ適用する。ベルヌ条約第6条及びローマ条約第16条1(b)の規定を用いる加盟国は、貿易関連知的所有権理事会に対し、これらの規定に定めるような通告を行う。
著作権法の改正が、仮に、邦楽CDにだけ適用があり、洋楽CDには適用がないという内容だったら、上記のベルヌ条約やTRIPS協定に違反することになります。
だから、邦楽CDにだけ適用があるというような著作権法の改正はできません。
そして、RIAAが、邦楽CDにだけ適用があるというような改正になりそうなら、他の国のアーティストにも適用しろと、パブリックコメントで主張するのは、主張としては肯けます。
パブリックコメントというのは、自分の立場は置いといて、言いたいことがあれば全て主張するということでも良いのではないかと思うのですが。