商標:特許庁、「阪神優勝」の商標無効に 球団側の請求認める

http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200312/29/20031229k0000m040036000c.html
この記事は別に書くこともないと思っていたのだけど、検索でこの日記にたどり着く人もいらっしゃるので、書いてみます。
阪神優勝」の商標登録を無効にすべき旨の審決という結果は、無効審判が請求された時点で予想できました。

球団によると、特許庁は「『阪神』は球団名称の著名な略称であり、消費者に混同が生じる」ことを無効の理由に挙げたという。

つまり、商標法第46条第1項に規定する無効理由のうち、商標登録が同法第4条第1項第15号に違反してされたものに該当するということでしょう。
無効審決が確定すれば、商標権が遡及的に消滅します(同法第46条の2第1項)。

第四十六条の二
 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。(後略)

審決に対して不服がある場合には、商標権者は、審決の謄本が送達された日から30日以内に、東京高等裁判所に審決取消の訴えを提起することができますが(同法第63条)、私が思うに高裁で審決が取り消される可能性は低いです。