ジャケットに日本での頒布禁止の表示が必要かどうか。
国会で首相は必要だと答えている。これが文化庁の見解だろう。
ソースは、海外盤CD輸入禁止に反対するまとめページ における、民主党川内博史佐藤謙一郎両議員の連名による質問本文に対する小泉首相による答弁本文のところ。
いわゆる、洋楽CDにも本条の適用があることが判明した(とされる)答弁である。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b159033.htm

お尋ねの商業用レコードの国外生産者が、自ら権利者としてその日本現地法人に日本盤を発行させている場合において、当該日本盤と同一の洋盤を日本国内への輸入を禁止する旨を表示して、国外において発行している場合には、前記の要件を満たすこととなる。また、当該国外生産者が、権利者の許諾を受けて、その日本現地法人に日本盤を発行させている場合において、当該日本盤と同一の洋盤を当該権利者の意向を受けて、日本国内への輸入を禁止する旨を表示して、国外において発行している場合においても前記の要件を満たすこととなる。

洋楽CDにも本条が適用されるという結論は受け入れて、その結論になるための「日本国内への輸入を禁止する旨を表示する」という条件については受け入れないという解釈の姿勢は、どう考えてもおかしい。