実施行為独立の原則

前回と前々回に言及した実施行為独立の原則といっても、大仰にもったいぶるような話でもないのですが。
他人の特許を侵害している物が流通過程に乗って転々と流布される場合に、特許権の効力が、どこまで及ぶかを考える場合に出てくる話です。
まず、特許権の効力がどのようなものかについて説明します。
特許権の効力は、特許法第68条に「特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有する。」と、記載されているとおりです。
この記載の反対解釈で、実施する権原(ライセンスなど)を持っていない第三者が特許発明を業として実施することは、特許権の侵害に該当することになります。
次に、特許法第68条でいう実施とは、次のとおり特許法第2条第3項に規定されています。

3  この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二  方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三  物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

物の発明の場合は、生産、使用、譲渡などの行為が「実施」ということです。
中間的にまとめると、特許発明が物に関する場合は、権原のない第三者が特許発明を業として生産したり使用したり譲渡したりすれば、特許権の侵害になるということです。


さて、他人の特許権を侵害している物や方法が流通することにより、複数の実施行為が行われる場合があります。この場合に、実施行為は、それぞれが独立していて、それぞれが特許権の侵害に該当するというのが、標題の実施行為独立の原則です。
実施行為独立の原則は、特許法の基本書と言われてきた「特許法概説」(吉藤幸朔 著)に載っている話で、特許に携わる人なら知っていることなのですが、特許実務と関係ない人には、上述した私の説明では、言っていることが、よく分からないでしょうね。
あまりうまい説明ができなくて済みません。


分かりやすくするために、すこし具体的な話をしましょうか。
工作機械の製造メーカーであるA会社は、工作機械について特許を持っているとします。
工作機械についてA会社とはライバル関係にある別の製造メーカーであるB会社は、A会社が特許を持っている工作機械をA会社に無断で(権原なく)製造したとします。
商社であるC会社は、B会社から工作機械(A会社が特許を持っているもの)を購入して、部品メーカーであるD会社に販売したとします。
部品メーカーであるD会社は、C会社から購入した工作機械を使って、部品を工作したととします。
このような4社の関係をみると、B会社は、A会社が持っている特許発明に係る工作機械を「生産」しているから、A会社の特許権を侵害していることは、すぐに分かると思います。
それで、C会社、D会社はどうでしょう。
C会社は、B会社から工作機械の納入を受けて、販売しただけです。
D会社は、C会社から工作機械を購入して、部品の工作に使っているだけです。
それでは、侵害している工作機械を売ったB会社が悪いのであって、C会社とD会社とは、A会社の特許権を侵害しないのでしょうか?
いいえ。
先ほど述べた実施行為独立の原則によれば、実施行為は、それぞれが独立しているのですから、B会社のみが特許権侵害になるのではありません。
C会社は、A会社の工作機械を「譲渡」しているのだからA会社の特許権を侵害しています。
D会社は、A会社の工作機械を「使用」しているのだからA会社の特許権を侵害しています。
このように考えるのが、実施行為独立の原則といえましょう。
つまり、侵害した物を作ったメーカーのみならず、侵害した物のリセラーや侵害した物を事業に使っているエンドユーザーも特許権侵害になるというのが実施行為独立の原則です。
実施行為独立の原則は、当たり前と思う人もいらっしゃるでしょうし、特許権を強大なものとする原則だなと思う人もいらっしゃるのではないでしょうか。
なお、興味を持って、進んで勉強したい人は、特許権の消尽との違いについて理解されるとよろしいかと思います。


実施行為独立の原則を説明したので、次は、オープンソースソフトウエアが特許権の侵害になる場合の責任の所在について、考えてみたいと思います。