後回した回答について

パッケージに日本頒布禁止の文字が明示されてない場合であって、輸入業者から納品を受けた国内の小売店に、国内のレコード会社が国外頒布目的商業用レコード一覧表を送ったら、小売店は、本条の規定により、著作権等の侵害になるか。
レコード一覧表を送れば、情を知ったことにはなりますが、私の解釈のように、ジャケットに明示なければ国外頒布目的商業用レコードに該当しないという考えでは、この該当しないという理由で本条の適用はないということになります。
小倉さんの解釈のように、ジャケットに明示なくてもいいという考えの場合では、非常に難しい問題だと思います。
レコード一覧表を送れば、情を知ったことになるので、本条が適用があって、小売店著作権等の侵害になる場合があるとも考えられます。小倉さんは、そのような解釈をされているとBlogを拝見して判断しました。
しかし、私はそれを納得できません。
この解釈によると、レコード一覧表を輸入業者に送っていなければ、その輸入業者は、情を知っていないので、著作権の侵害にはなりません。それなのに、著作権を侵害していない者から納入を受けた小売店は、レコード一覧表を受けたばっかりに著作権の侵害になるなんて。
このように不意打ちで著作権侵害だとされるのは、小売店にとって酷に過ぎます。
そこで、取引の安全を確保する観点から、この場合であっても、小売店は本条の適用を受けず、著作権等の侵害にはならないのではと、私は考えます。