小倉氏と私との考え方の相違について

上述した特許法における最高裁判決は、小倉氏も当然にご存知のはずです。
ですから、小倉氏の場合は、
(条文が公表される前は)著作権法の改正で、レコード輸入権についての条文には、製品に国内頒布禁止の表示が明記されるはずだ
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(公表された条文を見て、)国内頒布禁止の表示について、条文上規定されていないじゃないか!
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ということは、国内頒布禁止の表示をジャケットに付さなくても、並行輸入の音楽CDの輸入を禁止できると考えられる。
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レコード輸入権の条文には問題あり
と、いう考えをされたのかなぁと、勝手に推測しちゃいます。


私の場合は、
(条文が公表される前は)著作権法の改正で、レコード輸入権についての条文には、製品に国内頒布禁止の表示が明記されるはずだ
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(公表された条文を見て、)国内頒布禁止の表示について、条文上規定されていないじゃないか!
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条文上明記されていなくても、「専ら国外において頒布することを目的とするもの」という条文の文言により、国内頒布禁止の表示をジャケットに付す必要があることは、実質的に担保されていると考えられる。(表示しなければ、輸入は禁止できないだろう。)
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放置(日記には書いておこう)
と、考えました。