「阪神優勝」という登録商標
はー、今度は「阪神優勝」ですか。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030721-00020442-jij-spo
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200307/22/20030722k0000m040109000c.html
(毎日新聞のurlを追記)
この問題を考えるには、商標とは、そもそも何なのかを考える必要があります。
商標とは、自分の商品と他人の商品とを識別するための標識です。
ですから、自他商品識別機能を具備しているものが商標であり、この他に出所表示機能及び品質保証機能を具備している必要があります。
逆に言えば、これらの機能を発揮させないような態様での使用は、商標法における商標の使用とはいえないのです。
したがって、「阪神優勝」という文字を、単にキャッチフレーズ等として商品に付して使用する場合には、出所表示機能を発揮させるような使用態様ではないため、この登録商標に基づく商標権の侵害にはならないと思います。
ただ、このような場合でも条文の文言上は、「阪神優勝」という登録商標の商標権の範囲内での使用に含まれるため、侵害か否かは裁判所で判断されるべきであり、そうなると今年の秋口への商戦に向けた準備が難しいですね。
阪神球団の対策としては、例えば、「阪神」という文字と「優勝」という文字の間に、虎の絵を入れれば、商標としての類似性が低くなりますし、また、出所を表示する標識であるとはいい難くなりますので、侵害になるおそれは低くなるんじゃないですかね。