偽ひよこ

バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳さんの7月18日に、土産用菓子の「ひよこ」のパクリが韓国で販売という記事がある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030716-00000074-nnp-kyu
これが日本が舞台だったら、不正競争防止法における「不正競争」に該当するでしょうね。
不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争は、「周知」、「類似」、「混同」が要件ですけど、本件は、いずれも該当しそうです。
今回は韓国が舞台ですけど、韓国にも不正競争を防止するための法律はあるっしょ。