登録商標「阪神優勝」について、阪神球団は特許庁に無効審判(商標法第46条)を請求した。 http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2003aug/29/W20030829MWB2Z100000155.html 私見だが、本件の商標登録は、商標法第4条第1項第15号の不登録事由に違反して登録さ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。