日本人の著作権、アメリカ人のcopyright
日本人が考える著作権とアメリカ人が考えるcopyrightとは、相違があるんじゃないか?
ふっと、そう思った。
そういえば、著作権の国際的な2大潮流って、書いてあった気がする。
あらためて、手元にある著作権法の本(「著作権法」斉藤博 著)をひもといてみる。
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コンチネンタル・アプローチでは、創作者である著作者に焦点を合わせ、著作権をauthor's rightと考え、アングロ・アメリカン・アプローチでは、コピーに焦点を合わせ、著作権をcopyrightと認識する。
だから、日本語の「著作権」の英語訳は、「author's right」と「copyright」の2通りの表現がある。
著作物の国際的保護に関するベルヌ条約に、日本は1899年(明治39年)に加入し、アメリカは1989年(平成元年)に加入している。
ベルヌ条約では、権利の享有や行使について登録や著作権表示等の方式を求めない、無方式主義を採用している。すなわち、ベルヌ条約の同盟国では、著作権は著作物を作った時点で自動的に発生し、保護される。
アメリカは長年、方式主義(登録や著作権表示等をしないと保護されない)を採用してきたが、平成元年のベルヌ条約への加入に際して国内法制を改め、無方式主義になった。
もう少し、アメリカの著作権について調べてみようと思う。