角川の商標登録取り消し=「NPO」「ボランティア」の2語−特許庁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050518-00000291-jij-bus_all
今回の商標登録異議申し立てについて、公益性という取消理由であれば、根拠条文は、最後の切り札である商標法第4条第1項第7号であろうか。
商標登録の維持決定がされようが、取消決定がされようが、他のNPO法人が、定期刊行物の題号に「NPO」や「ボランティア」の語を含むものを付して使用しても、角川の商標権の侵害にならないことは同じだったから、決定がどちらに転ぼうが影響はなかったんだけど。

同社は2002年1月、2語の商標登録を特許庁に申請、03年4月に登録された。しかし、この2語を使った雑誌や新聞を発行するには同社の承諾が必要になったため、特定非営利活動法人NPO法人)など13団体が同年7月に「活動が阻害される」として異議を申し立て、特許庁が再審査していた。

この2語を使った雑誌や新聞を発行するには同社の承諾が必要になった、というのは誤謬でしょう。商標の本質的機能である自他商品識別機能について考えないと。
この事件については、2年前に書いた。
http://d.hatena.ne.jp/shiranui/20030626#p1