「一太郎」訴訟、知財高裁「大合議」で審理

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050509it11.htm
審理が大合議で行われるということは、内容について慎重に審理しなければならないためということより、対外的なアピールのためではないかと推察する。
知財高裁は今年の四月に発足した、できたてほやほやの高裁です。だから存在をアピールするために、大合議にしたのだろうと思う。
また、世間で話題になった事件だから、ジャストシステムが勝つにしろ負けるにしろ、大合議で審理をすれば、十二分に審理をしたということで、後で判決が批判されることが少なくなる。そういうことが考慮されたのではないか。
この事件について、特許法の解釈が問題とはなってなかったように思う。
論点は、特許請求の範囲に書いてある「アイコン」の用語解釈と、松下の特許が無効となるような先行技術があったかどうか。
地裁では、ジャストシステムが、アイコンとはドラッグして移動できるものだなんて、少々ピント外れな主張をして、その主張が受け容れられなかったが、高裁では、どのような主張をするのか。
また、shiomaneki氏が書かれたような、松下の特許の出願日前に公知であった有力な先行技術を提示できるか。
特許事件の勝敗なんて、弁護士の弁舌よりは、有力な証拠を集められるかによるので、本件も、証拠次第でしょう。