追記

id:unknown-manさんの今日のエントリーに関連リンクが紹介されている。
http://d.hatena.ne.jp/unknown-man/20050520/1116545070
異議申立人や弁理士会のサイトはチェックしていなかったので、とても参考になった。
異議申立人のサイトによると、取消理由は、いずれも商標法第3条第1第6号である。
私の予想は外れた。
また、弁理士会のサイトを読むと、私の理解と異なるところがあった。
私は商標の実務をしていないため、理解がずれている点があった。