青森の商標

中国企業が「青森」という商標を、中国国内で登録申請したそうです。
http://www.mainichi.co.jp/area/aomori/news/20030710k0000c002001000c.html
「商標登録が認められれば「青森リンゴ」といった名前での輸出ができなくなる恐れがある。」ということを問題としているそうです。
これが日本であれば、全然問題にならないと思います。
商標法第26条第1項第2号で、産地表示については商標権の効力が及ばないことになっているからです。
中国の特許法は、日本の特許法とほぼ同じでしたから、商標法についても同様とするなら、放っておいても良い気はしますけど、法律の解釈に委ねるよりは、異議申し立てにより消滅させたほうが安心ではありますね。