一太郎判決

ニュースはいろいろな所から出ている。例えばitmadia。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0509/30/news058.html
この事件は名の知れた企業同士の裁判なので世間としては話題になっているけど、私自身は、結果がどちらに転ぼうが、「あ、そう」ぐらいしか興味が湧かなかった。よくある特許係争のうちの一つぐらいな感じで。


判決文を読む。
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/d36216086504bdc349256fce00275162/ccfb66946ca9762d4925708c00266349?OpenDocument
前にも書いたけど、特許係争なんて、証拠次第です。
民事訴訟は弁論主義なので、裁判官は自ら証拠を探知するなんてしない。原告、被告が提出した証拠の範囲で特許が無効か否かを判断する。
原審でジャストシステムが提出した証拠では本件特許が無効とは判断されなかったが、控訴審で補強的に提出した新たな証拠により無効と判断された。


私が判決文で注目したのは、情報処理装置の特許について、ソフトウエアの製造販売などの行為に、間接侵害が成立すると言っていること。
ハードウエアを代替した機能を有するソフトウエアは、そのハードウエアの特許の侵害となり得るということです。
この判決は、ソフトウエア特許を否定したものでもありません。
ちなみに、ヘルプ機能がWindowsAPIを使ったものだから間接侵害は成立しないというジャストシステムの主張は退けられています。