抜け殻


(注釈: 写真中のタオルは、おみやげなので特定チームを応援していることを意味しません)


今日は暑かったですね。
気がつけば半年も書いてなかったので、体慣らしに少し書いてみましょうか。

5月24日のこと

雨でした。会場は巣鴨立正大学
西巣鴨駅から会場までの間に、たくさんのパンフレットをもらいました。
その一部が以下の写真。

へえ、飯田橋ゼミというのが今はあるんですね。
その飯田橋ゼミのパンフレットの一番下に、こう書いてあります。
飯田橋ゼミは、(株)飯田橋代々木塾が運営している弁理士試験専門のゼミです。」
社名の一部に代々木塾の名が含まれているから、代々木塾とは何らかの関係があると考えていいんでしょうね。
大塚塾長のころから、変わったんでしょうかね。


今年の受験票には、短答式筆記試験においては、ふた付きのペットボトルに入った飲料1本(500ml程度)に限り飲むことができる旨が書いてあります。
昔は試験中に飲むことができなかったですね。こう書くと受験の長さがばれるのですけど。
後で受験仲間に聞いたら、去年もそうだったそうです。
席次で前後の人が共に試験時間途中で答案を提出してました。
この試験は、あきらめないことが大事だと思います。それが来年につながりますし。

7月5日のこと

会場は白金の明治学院大学
晴れでした。梅雨明けしてたと思います。
朝食の時に、元気一発と思ってドリンク剤を飲んだら動悸したりして。あまり慣れんことはしないほうがいいかも。
教室がエアコン効いてました。意匠法の試験前に監督官が寒いかと尋ねるほどには。
部屋の三分の二以上の人が挙手してました。でも室温は集中管理だから個別に調整できないと監督官が話してました。
私は受験が長いので長袖を持って来てました。この長袖シャツを着てたので寒くはなかったです。長袖シャツを持参した本当の理由は、教室が暑い場合に回答用紙を押さえる左腕に汗をかいて、用紙の文字がにじむのを防止するためだったのです。私もエアコンが効いているとは予想外でした。
弁理士の先輩にエアコンが効いてたと話したら、以前は大阪会場との受験条件の公平のためにエアコンなしの時もあったんだよと聞きました。今からは想像できない大変さだったのでしょう。

7月26日(本日)のこと

会場は渋谷の國學院大学
朝食後に元気づけと思って板チョコを食べようと思ったけど、テーブルの上に置いてたチョコが溶けてました。
会場までが暑かったです。少し距離があるし上り坂だし適当に道を曲がったら少し迷ったし。タオルで汗を拭き拭き歩きました。
例によって長袖シャツを持参したのですけど使わずに済みました。


今日が終わっても一段落したとかほっとしたという気がしません。
できたという確信がないです。
仕事の兼ね合いもありますけれど必須科目の確認をしようと思います。

知的財産の分類

love_chocolateさんが知的財産について一覧表でまとめられています。
http://d.hatena.ne.jp/love_chocolate/20090119/p1
よくまとまっていると思います。
参考のために、標準特許法 第3版 高林 龍 著 有斐閣 の第17頁に、知的財産の分類が表になっているので紹介しましょう。

標準 特許法

標準 特許法

特許法・実用新案法
意匠法
半導体集積回路配置法
種苗法
登録による権利発生 創作法 権利付与法 権利保護機能
産業発達促進機能
商標法 標識法 権利保護機能
産業発達促進機能
競業秩序維持機能
著作権法 創作自体による権利発生 創作法 権利保護機能
文化発展寄与機能
不正競争防止法 創作法と標識法の両面 利益侵害行為規正法 権利(利益)保護機能
競業秩序維持機能
商法12条 標識法
この表では、権利付与法と利益侵害行為規正法と分けています。これはいい分け方だと思います。不正競争防止法等は、権利付与法ではないからこそ、保護期間を考えないということが分かるでしょう。

商標法第7条第1項の改正

商標法第7条第1項の改正が、去年の12月1日に施行されています。
この改正は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)」によるものです。

改正前 改正後
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
フレッシュな受験生は、そういう条文だと思って勉強するでしょうけど、受験歴が長い人で、改正前の条文で勉強している人がいらっしゃったら、改正後の条文に頭を切り替えましょう。
この法改正については、平成18年法改正の解説書に補説として説明されています。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h18_kaisei/3-2.pdf 小売等役務が商標上の役務に追加された法改正の時に、既に解説がされていたということですね。
改正前後を対比すると、「民法明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人」の文言が、「一般社団法人」に変わっただけなので、単に名前が変わっただけと思うかも知れません。しかし、改正前のいわゆる「公益社団法人」と、改正後の「一般社団法人」とは同じではありません。 ここらへんは民法の本を読めば書いてあるでしょうけど、弁理士試験の受験生なら民法をそこまで突っ込んで知らなくてもいいのではないかと思います。 私は、内田先生の民法の本が近所のブックオフに二冊あったので、当該部分を立ち読みで読みました。 立ち読みだけじゃ悪いかなと思って一冊買っちゃいましたけど、今後私がこの本を活用するかどうか。

日経新聞に特許訴訟の記事が

1月12日付け日本経済新聞の法務欄に特許紛争についての記事が載っていた。

内容は、特許侵害訴訟を提起する場合、特許の有効性を裁判所と特許庁の両方から認めてもらう必要があることをリスクとするものです。
記事のコラムでは、飯村判事が、特許庁と裁判所とのダブルトラックによる紛争解決制度を見直すべき旨を述べられています。


このリスクはキルビー特許の最高裁判決からの特許法第104条の3の新設という制度変更によるものですね。
また、無効審判の一事不再理効(特許法第167条)は、同一の事実、同一の証拠の場合ですから、新たな証拠を見つけた場合には、その度に無効審判の請求ができます。これが特許権者がリスクと考えることもあるでしょう。
この記事によれば知的財産戦略本部が特許異議申立制度の必要性の再検討の方針とのことですので、今後の法改正に注目していきたいです。

特許法等の改正法の解説本

Amazonにはまだ商品が出てないみたいだけど、買ってきました。
産業財産権法の解説 - 平成20年特許法等の一部改正 (発明協会)税込み500円
isbn:9784827109153

奥付では12月24日発行になっています。
年末年始の勉強の予定は、まずこの本を読むことです。

今年のエントリーの更新は、これが最後だと思うので、今年を少し振り返って。
今年もネット中毒気味なのから抜けられず、私生活に影響がありました。
来年は「ネットは一日一時間」目標で、そしてネット以外の時間を充実させましょう。
「まだ試験に受かってないの。なんで?」と友人に聞かれたこと、「弁理士にもなってない人の実務なんて」と偉い人が言ってたこと(注:職場の人ではないです)を自分の発奮の良いきっかけとします。

著作権法の改正

平成20年改正特許法等新旧条文対照表を買って見ていたら、特許法等だけでなく、著作権法も改正されていることに気づいた。



この著作権法の改正は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に伴うものであり、今年の9月17日から施行されています。
第三十三条の二 1 教科用図書に掲載された著作物は、弱視児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等を拡大して複製することができる。 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。
2 前項の規定により文字、図形等を拡大して複製する教科用の図書(当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書を頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
3 (改正なし) (改正なし)
4 (なし) 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 (平成二十年法律第八十一号)第五条第一項 又は第二項 の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録(同法第二条第五項 に規定する電磁的記録をいう。)の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
第四十七条の四 第三十一条第一号、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十二条、第四十二条の二、第四十六条又は第四十七条の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一号、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一号、第三十五条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。 第三十一条第一号、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十二条、第四十二条の二、第四十六条又は第四十七条の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一号、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一号、第三十五条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者 第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
(改正なし) (改正なし)
(改正なし) (改正なし)
(改正なし) (改正なし)

日経朝刊に特許事務所の広告が

昨日の10月30日の日本経済新聞朝刊に、特許事務所の広告記事があった。

一面を使った全面広告ですよ。
すごいなあ。
私が勤務している事務所では、とてもとても。


ところで、以前、所員を中傷した大手特許事務所長が書類送検されたという記事があったのだけど、
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080512/crm0805120149001-n1.htm
その大阪の事務所とは、どこだろうという話があった。
私が働いている業界は狭いといわれているけど、私は大阪の知人がいないので評判は分からない。