商標法第7条第1項の改正

商標法第7条第1項の改正が、去年の12月1日に施行されています。
この改正は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)」によるものです。

改正前 改正後
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
フレッシュな受験生は、そういう条文だと思って勉強するでしょうけど、受験歴が長い人で、改正前の条文で勉強している人がいらっしゃったら、改正後の条文に頭を切り替えましょう。
この法改正については、平成18年法改正の解説書に補説として説明されています。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h18_kaisei/3-2.pdf 小売等役務が商標上の役務に追加された法改正の時に、既に解説がされていたということですね。
改正前後を対比すると、「民法明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人」の文言が、「一般社団法人」に変わっただけなので、単に名前が変わっただけと思うかも知れません。しかし、改正前のいわゆる「公益社団法人」と、改正後の「一般社団法人」とは同じではありません。 ここらへんは民法の本を読めば書いてあるでしょうけど、弁理士試験の受験生なら民法をそこまで突っ込んで知らなくてもいいのではないかと思います。 私は、内田先生の民法の本が近所のブックオフに二冊あったので、当該部分を立ち読みで読みました。 立ち読みだけじゃ悪いかなと思って一冊買っちゃいましたけど、今後私がこの本を活用するかどうか。