アマゾンの1-click 特許

米国では再審査とのこと。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0605/19/news025.html


同一発明については、日本にも出願されている。
特願平10-260502号。出願公開番号は、特開平11-161717号公報。


この特許出願の審査経過を書くと、
(1) 審査官による審査前に補正がされ、
(2) 次いで審査により拒絶理由が通知されたので、意見書の提出と共に補正がされ、
(3) 次いで、審査により拒絶査定がされたので、拒絶査定不服審判を請求すると共に補正がされ、
(4) その後、審判請求が成り立たないとの審決により、拒絶査定が確定している。
つまり、Amazonのワンクリック特許は、日本では成立していません。


この審査経過、審判経過を特許電子図書館で調べていて分かったのは、審判においては、審判請求時の補正が、特許法第159条で準用する同法第53条の規定により却下されているということ。
そして、補正却下により審判請求前の内容となった特許請求の範囲の請求項1に係る発明が、拒絶査定の理由となった第1引例と、その他の証拠により、進歩性がないと判断されていること。


審判請求時の補正の如何によっては、サブクレームの発明が特許査定されていたかも知れない。
実務をやっている人は気を付けなきゃ、と思った。