のまネコについて

あんまり話題を追ってないんですけど。itmediaの記事を読んで。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0509/09/news088.html
のまネコは、モナーの翻案でしょう。このことは、AVEXが、「『のまネコ』は、ネット掲示板において親しまれてきた『モナー』などのアスキーアートにインスパイアされて映像化され、当社と著作権管理会社が商品化にあたって新たなオリジナリティを加えてキャラクター化したもの」とコメントしていることからも明らか。
つまり、のまネコは、モナーの二次的著作物であるということ(著作権法第27条)で、モナーの原著作者を同意がなければ、のまネコを使えないということになる。でも、モナーの原著作者なんて分からないので、モナーは事実上、誰でも使える共有物となっている。


で、のまネコ著作権表示が問題になっているけど、仮に、のまネコ著作権が発生したとしても、第三者モナーの使用に全く影響を及ぼさない。
なぜなら、二次的著作物であるのまネコの権利が発生しても、原著作物の著作権には影響を及ぼさないから。
もし、エイベックスがモナーのまネコの複製又は翻案だと主張したら、逆に、のまネコモナーの複製又は翻案だと反論されて、エイベックスは、のまネコが使えなくなる。
だから、エイベックスは、自分の首を締めるような、モナーの使用禁止を主張することは、あり得ないのです。


このような掲示板のアスキーアート使用問題に関して、栗原氏は、アスキーアートを商標登録すべきとの提案をされている。
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2005/09/post_1ac9.html
しかし、私は、アスキーアートの商標登録には反対です。
LinusLinux商標登録とは話が違うのです。
モナーは、2ちゃんねるでよく使われているけど、2ちゃんねるの物ではないですし、ましてや、管理人のひろゆきの物でもありません。
そんな図形商標を、2ちゃんねるの運営会社や管理人が商標登録したら、他の者は、指定商品や指定役務に業として使用できなくなります。
例えば、したらばや、あめぞうや、あやしいわーるどのスレッドが電車男のように人気が出た場合に、出版することになったことを想定すると、表紙などにモナーのAAを使うことができず、使うには商標権者である2ちゃんねるの運営会社や管理人の許諾が必要になります。
商標権を取得した場合、なぜ、2ちゃんねるや、ひろゆきの所有物でもないモナーを使用するのに、2ちゃんねるの運営会社や管理人の許諾が必要なのでしょう?なぜ、他の掲示板のスレッドの出版で、商標使用料を2ちゃんねるの運営会社や管理人が受け取るのでしょう?
掲示板なんて2ちゃんねるだけではないのに、2ちゃんねる使用者以外の者には理不尽です。
私は、匿名掲示板のキャラクターについては、いかなる者も商標登録すべきでないと考えます。
それが、共有という考え方ではないでしょうか。