続続・著作権法における積極否認について

前回のお話はこちら。
http://d.hatena.ne.jp/shiranui/20030630
もういい加減、自分でも止めようかと思っているのですが。
バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳に書いてある、著作権法の改正のコラムを更めて見ていたら、すごい発見をしてしまった。
http://members.jcom.home.ne.jp/makina17/c/c0007.html
真紀奈さんは、「現行法は次のように変わることになっています。」と、書いて、現行法の第百十四条の二と、改正後の第百十四条の二とを対比しています。
しかし、今回の改正では、現行の第百十四条の二の規定は、第百十四条の三に条文番号が変更されて、そのまま存続しています。
そして、新たに、積極否認に関する規定が、第百十四条の二として追加されているのです。
だから、改正前後の第百十四条の二を比べること自体が間違ってます。
念のため、著作権法改正案は、つぎのようになっています。

第百十四条の四を第百十四条の五とし、第百十四条の三を第百十四条の四とし、第百十四条の二を第百十四条の三とし、第百十四条の次に次の一条を加える。
(具体的態様の明示義務)
第百十四条の二 著作者人格権著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

なーんだ、真紀奈さんは、話の前提からして間違っているじゃん。
頑張って反論して損した気がしたなあ。まあ、いいっか。

■追記
真紀奈さんの当該コラムは、書き直しをされるということで、現在訂正中だそうです。