ニコニコ動画の特許出願

はてなブックマーク経由で知った。少し前の話題。
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2008/07/post-025a.html

特開2008-148071と、出願公開番号が分かっているのなら、特許電子図書館で、
ホーム > 特許・実用新案検索 > 特許・実用新案公報DB とクリックして、その特許・実用新案公報DBにて、文献種別のテキストボックスに「A」と、文献番号のテキストボックスに「2008-148071」と入力することにより内容を表示できます。


私は、公報を見るときには、同じ業界の人としての代理人が誰かが気になるので代理人の欄を見るし、特許請求の範囲の記載を見ます。
大手の特許事務所が代理しているのなら、特許出願の特許請求の範囲の記載も、それなりに、きちんとしているだろうと予想できますし、特許請求の範囲の記載には、業界内の決まりごとのようなものがあるので、その決まりごとに従っているかどうかで、特許請求の範囲の記載の出来が予測できます。


本件についての記載の感想を書くのは差し控えます。他人が書いた記載は、いつも辛口で見てしまいますので、そのような評価は適切ではないように思いますし。


一般的な話をすると、本件について権利化を阻止するとか回避策を考えるとかを、現時点で検討するのは、あまり益はないです。
本件は、まだ出願審査請求(特許法第48条の3)がされておりませんし、特許請求の範囲は、願書に最初に添付した明細書等に記載された範囲で補正をすることができますので(同第17条の2第1項)。
出願人のドワンゴ又は第三者が出願審査請求をしない限り、特許出願は審査されませんし、審査されなければ、特許になることもありませんから。また、補正によって、特許請求の範囲の記載が変動する可能性がありますので、権利化阻止策や特許回避策が無駄になる可能性がありますから。
なお、本件は2006年に出願されていますから、拒絶理由通知後の補正に出願時の発明との単一性が求められる平成18年法改正(施行日は平成19年4月1日)は適用されません。