PCT規則の改正

国内出願を基礎とする優先権を伴う国際出願について、みなし全指定とされる指定国のうち日本を除外することが願書で可能となる。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kaisei_pct4_9.htm
国内出願を基礎とする優先権を主張した国際出願をする場合、みなし全指定により指定国に含まれる日本については、自己指定の場合に該当するので(PCT第8条(2)(b))、国内優先権を主張したことになる。したがって、国内出願は、出願日から1年3月後に自動的に取り下げられる(特許法第42条第1項)。
国内出願を取り下げられないようにするには、従来は、国際出願で日本の指定を取り下げる取下書を提出するか、国内優先権の主張を取り下げる上申書を提出する必要があった。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/yuusenken_kaihi.htm
今回の規則の改正で、国際出願の出願時に、願書で日本の指定を除外できるようになる。