モヒカン族と、のまネコ問題

ひろゆき氏がコメントを出していることに関連して思ったこと。
http://www2.2ch.net/20051013.htm

のまネコ問題を、「モヒカン族」の視点で見れば、ひろゆき氏の上記意見に賛意を示している人は、「反モヒカン族」、つまり、「ムラ社会」の人ということなるのではないか。

はてなグループよりモヒカン族の定義に、こうある
http://mohican.g.hatena.ne.jp/keyword/%E3%83%A2%E3%83%92%E3%82%AB%E3%83%B3%E6%97%8F

1.技術原理主義者。規格至上主義者はその中の一部族である。

法律も規格の一つと考えられるので、法律至上主義で考えるのもモヒカン族といってよいのではないか。それなら、法律でのまネコ問題を考えてみよう。


モナーというアスキーアートは著作物です。ですから著作権法で保護される対象物です。
のまネコは、AVEXの主観からするとモナーとは別物ですけど、客観的にみればモナーの二次的著作物です。だから、モナーの作者の同意を得なければ、のまネコの複製等をすることができません。
しかし、モナーの作者は不明です。だから、AVEXは、モナー作者の同意をすることができない。そうなると、AVEXは、のまネコの複製等をすることができないということになる。
しかし、AVEXが、主観でモナーとは別物と考えて、のまネコの複製等をした場合に、AVEXが行った、のまネコの複製等の行為を差し止めることができるのは、モナー著作権者です。このモナー著作権者だから、誰も差し止めることができないということになる。
結局、AVEXが、のまネコをの複製等をするのは、著作権法では禁止できない。
商標法でも、不正競争防止法でも禁止できない。
法律上では、禁止できない。これが法律的なモヒカン族の帰結になる。


それでも許せないというのが、ムラ社会の人の考えだろう。
AVEXが、のまネコについて著作権を主張したり、商標登録出願をしたことを問題視している人もいるが、のまネコ著作権が発生しても、商標登録されても、他人のモナー等を使用することに対して、AVEXが権利行使することは法律的に考えられない。だから的外れな主張になる。
ひろゆき氏のコメントに賛同する人は、「ムラ社会」の人。まさに、2ちゃんねるという「ムラ社会」の人だろう。
はてなダイアリーのキーワードの「モヒカン族」に、ムラ社会の特徴が書いてある。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%E2%A5%D2%A5%AB%A5%F3%C2%B2

・論理的に正しいかどうかよりも、周囲にいる仲間であるかどうかを優先して擁護する

→法律的に正しいかどうかよりも、2ちゃんねるに集まる人の意見を優先して擁護する

・個人の思考法の違いを抑圧することで均質化して連帯感を盲目的に持つ

ひろゆき氏のコメントに異を唱える書き込みに対しては、「煽りはスルー」、「釣りはスルー」、「工作員乙」で無視扱い。反AVEXで連帯感を盲目的に持つ。

・ただ単純に自分の周辺に存在しているというだけの無意味な条件だけで「仲間」と認識する

→ただ単純に2ちゃんねらというだけの無意味な条件だけで「仲間」と認識する。

・他人との関係を「嫌っている・好んでいる」という基準でしか判断しない

→他人との関係を親AVEX、反AVEXという基準でしか判断しない

他人から単なる事務的な指摘や事実確認をされたときでも「自分のことを挑発しているのか? 嫌っているのか?」と受け取ってしまう

→他人から、単なる法律的な指摘や事実確認をされたときでも「煽りか?」「釣りか?」と受け取ってしまう
これらに当てはまる人は、ムラ社会の人だろうなあ。