のまネコその後

AVEXが商標登録出願したという話を栗原氏のブログで読む。
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2005/09/post_fb1f.html
特許電子図書館で確認しようとしたら、緊急メンテナンスだった(今は使える。)
休日出勤で仕事のために特許電子図書館を使おうとして、少し迷惑した。
まあ、仕事のためだったら、事務所で契約している有料検索サイトを使えばいいだけのことだれど。
のまネコ騒動が、緊急メンテナンスと関係あったのかなあ。


で、栗原氏は、コミュニティ代表者が防衛的に商標登録出願をすることを提案されているが、私は、防衛的であっても、共有となっている著作物を商標登録出願することには賛成できません。
匿名掲示板で用いられている著作物は、コミュニティの代表が商標登録出願したものであっても、独占適応性がないことには変わりがないからです。
2ちゃんねるが商業的にも大きな力を持っていることは認めますが、コミュニティというのは、2ちゃんねるだけではありません。それなのに、なぜ、2ちゃんねるだけ商標を独占的に使用することができる権利を持つ必要があるのでしょう?

栗原氏の提案は、2ちゃんねる及びその利用者には都合のいい話ですが、2ちゃんねる以外のコミュニティにとっては、むしろ害になり得る話です。
2ちゃんねるの出願が防衛的であるといっても、仮に商標登録された場合、2ちゃんねるが恣意的な管理をするとも限りません。
他のコミュニティが、2ちゃんねるに服するなんて、気持ちが悪いです。


また、ひろゆき氏は、ギコ猫騒動のときに、共有物を商標登録出願することについて真意を質すメールをしています。そのひろゆき氏が、モナー等の商標登録出願することは、矛盾する行為となりかねません。


で、現状を考えると、エイベックスがのまネコを使用したことによって、2ちゃんねるに損害が発生したでしょうか?発生していないでしょう。「他人の不当な使用」って、倫理的な話以外の何を指しているか分かりません。別に出所の混同を生じさせている話ではないのに。
2ちゃんねるで多用されているモナーをパクられた。けしからん。それ以上の話はないでしょう?
米酒の商標登録出願がAVEXと関係する会社から行われているとしても、モナー掲示板で使用することには何も影響をがないし(商用利用ではないから。)、2ちゃんねるの筋から発売されてるモナーグッズの販売にも影響がない(非類似とAVEXが考えているから。)
AA(アスキーアート)のキャラクターを2ちゃんねるが商標登録出願しなくても、特段の弊害が生じているわけではない。それなのに、商標登録出願するというのは、メリットに比べてデメリットが大きいと考えます。


そもそも、匿名掲示板のアスキーアートを商標登録出願したところで、出願人はそのアスキーアートを商標として使用できないのだから、「出願するような馬鹿は放っておけ」というのがベストな回答だと思うのですけど。


のまタコは……浜崎あゆみに使用されている記号を想起させる点で、AVEXの宣伝になっていると思いますがね。
のまタコの商用利用が合法か否かは、不正競争防止法の適用を考える必要があるでしょう。似ていればアウト。
のまネコの話と違うのは、モナー2ちゃんねるの所有物ではないのに対して、Aの記号が浜崎あゆみのものであること。