追記(2月26日)
特許2945753号を見ていたら、その発明者について、谷川英和氏のご本人が含まれていることに気付きました。また、谷川氏の経歴を拝見すると、この特許出願について、拒絶査定不服審判が請求されてから特許査定されるまでの期間には、知的財産部で勤務されています。
つまり、谷川氏は、ソフトウェア特許研究会において、ご自身が発明され、ご自身が知財部として担当された案件を、ソフトウエア特許の一例として紹介されたということです。
他人にソフトウエア特許の例を示すときに、変なものは出せないでしょうし、なにより発明の内容を説明できる。そんなことから、この特許2945753号を示されたのではないでしょうか。
ご本人としては思い入れがあるでしょうし、また、htmlフォームによる入力を含むとお話されたのであれば、それは自画自賛でしょう。もっとも、本当にhtmlフォームによる入力を含むのか、私は判断を留保します。