法改正により迂回路は閉ざされるのか

benliからトラックバック先を見ていたら、造反有理"Not Exportable to Japan"のエントリーがあるのを知った。
私と考えは異なるが、法改正により追加される著作権法第113条第5項(いわゆるレコード輸入権)について、しっかりとした論考をされている。
私の考えと異なる点は、条文の「情を知つて」の解釈にある。
どのような状況にあれば「情を知つて」いることになるのか、人により条文の解釈が異なり得ることは、私も認める。
「情を知つて」は、まさに条文で論点となり得るところである。
私の解釈については、以前書いたこともあるけれど、今回は造反有理のblogのご紹介に留め、追記として後であらためて書いてみたい。
(7月20日追記)
追記として書くつもりだったが、20日付けの日記に書いた。