著作権について思うこと

前回に書いた日記では、思わせぶりな記述をしただけだったので、クリエイティブ・コモンズについて、もう少し書いてみます。
クリエイティブ・コモンズについては、「賛同される方はどんどんやってください」と、思っています。
クリエイティブ・コモンズは、著作権を規制だと捉え、この著作権(規制)により創作が損なわれるのを回避しようとする試みだと思っています。
そして、著作権法の下で、複製などを自由に行えように、著作物に利用条件の表示をしたものだと思っています。
これが、前回、「利用許諾条件の類型化とその表示により、著作物の利用の容易化を図ったもの」と、書いたところです。


類型化について、身近な例で申し訳ないけど、この日記にも、著作物に該当するところはあると思うので、私はこの日記の著作権について、次のように書いています。

私は日本人ですので、私の著作物は日本国の著作権法により保護されます。
shiranuiは、私の変名です。
著作物を利用される場合は、事前に前記メールアドレスへご連絡ください。

クリエイティブ・コモンズではなく、日本の著作権法そのままの利用条件です。
日本の著作権法により、著作権が発生している場合、他人が無断で複製することは禁じられます。しかし、私は、複製を全面的に禁止するという意図を持っているのではないです。
こんな文章を利用したいという人がいらっしゃったら、よほど変な理由でない限り、喜んで利用を許可するだろうと思います。そのために、私への連絡先としてメールアドレスを記載してます。
つまり、私は、「無断での」複製は禁止しようと考えていますが、複製を許可しないことまでを意図しておりません。しかし、他人には私の意図までは分かり難い。
このように、日本の著作権法のみでは、複製に許諾を得るために連絡することが必要なのに対し、クリエイティブ・コモンズでは、更に進んで、利用条件が類型化されているから、連絡する必要がないということでしょう。


ただ、私自身はクリエイティブ・コモンズに積極的に賛同するものではないです。
それは、新しいものが出てきたときに保守的な態度を取ってしまう私の性格のせいでもありますし、また、クリエイティブ・コモンズに少々疑問を持っているからでもあります。

私が疑問を持っているのは、 「著作権法は規制か?」という、クリエイティブ・コモンズの発端のところからしてあって。
著作権法が創作性を阻害しているのかも疑問に思っています。
著作権が、他人の無断利用を禁止する、排他的な権利であるので、不動産のような物権と同様に捉えることはできるでしょう。しかし、著作権を不動産と同様にイメージすると、見誤ってしまうように思います。
土地には限りがあります。だから、特定の人が所有してしまうと他人には残りの土地しか所有できません。
しかし、およそ人間の知恵、創作力は限りがないでしょう(一人ひとりの創作力には限度があるとしても。)。だから、特定の人の著作権が発生しても、他人は、開拓というか別の著作物を創作すればいいだけのように思います。
しかも、他人同士の創作の結果が同一であっても、他人の著作物に依拠していなければ、それぞれ独立の著作権が発生するのですし。


また、文化的創作が、過去の著作物を基礎として、その積み重ねにより生じているとしても、習作段階で他人の著作物を模倣することを著作権法は禁止していません。
自分のものにしていない状態で、つまり、新しい著作物を創作していない状態で、公表すれば、他人の複製権などの侵害になるだろうけれど、それとは話が違うでしょう。