阪神商標: 球団へ譲渡へ「阪神優勝」ロゴ

http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200307/30/20030730k0000m040038001c.html

阪神優勝」のロゴを千葉県松戸市の自営業の男性(40)が商標登録し、阪神球団が商標の譲渡を求めていた問題で、球団側は29日、「基本的に譲渡してもらうことで合意した」と発表した。

これが一番妥当な解決法でしょうね。
阪神タイガースが「阪神優勝」の商標について商標権を得るためには、無効審判の請求により相手方の商標登録を無効にするとともに、同一の商標について商標登録出願を行うという方法があるけど、無効審判の審決にも出願の審査にも時間がかかる。
そんな手を採るより、相手方から商標権を譲渡してもらったほうが、よほど早い。
相手方の商標登録に無効理由があることを交渉の武器にするなら、譲渡料が不当につり上がることは、ないでしょう。

阪神側は「優勝前に合意にこぎつけたい」としているが、球団として「阪神優勝」のロゴ入り商品を販売する計画はないという。

阪神優勝」のロゴ入り商品を販売する計画がないなら、別に譲渡交渉しなくてもいいとも思うけど、「阪神優勝」そのものではなくて、類似する商標を付したグッズを販売する可能性があるということでしょう。
商標権は、類似の商標にも及ぶので(商標法第37条第1号)、他人が「阪神優勝」の商標権を持っている場合は、阪神タイガースが「優勝」などの文字が入ったグッズを販売すると、商標が類似するとして、その他人の商標権の侵害になるおそれがある。
実際には、その可能性は低いんだけど、商標法の解釈で頭を悩ますよりは、「阪神優勝」の商標を買い取って自己の商標にすれば、何の問題もないんだし、安心感が違う。