エキサイト着メロ

エキサイトが、フォーサイド・ドット・コムと提携し、携帯電話の着メロをパソコン上で検索し、試聴や購入が可能なサービス「エキサイト着メロ」をオープンしている。
http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0716/excite.htm
あれ、「着メロ」って、鷹山の登録商標じゃなかったっけ。
http://www.yozan.co.jp/asteltokyo/service/mero_f.html
と思って、特許庁電子図書館で調べてみる。
登録番号 第4194385号に、商標「着メロ\チャクメロ」が指定役務「移動体電話による通信,電話による通信,電子計算機端末による通信」で登録されている。
エキサイトが行うダウンロードサービスは、鷹山の登録商標の指定役務に含まれると思う。
また、「エキサイト着メロ」が鷹山の登録商標と類似するかどうかは、商標の実務をやっていないので判断できないけれど、仮に類似していれば、商標が類似で指定役務が同一であるから、エキサイトのサービスは、鷹山の商標権の効力範囲内での使用になる。
なお、フォーサイド・ドット・コムは「懐メロ\着メロ\大辞典」という図形商標について登録商標を有しているが、このフォーサイド・ドット・コムが有する商標権に基づいては、「エキサイト着メロ」という商標を使用する権利は有しない。
個人的には、「エキサイト着メロ」というサービス名は、鷹山の登録商標との関係で、微妙だなと思う。
登録商標の普通名称化との関係でどう考えるかという問題もあり、商標の実務をやっている人に聞いてみたい気がする。