著作権法における積極否認の導入

バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳に、著作権法の改正のコラムが書かれている。
http://members.jcom.home.ne.jp/makina17/c/c0007.html

今回の改正で、特許法等と同様に、積極否認の規定が導入されたのだが、この改正には、問題があるそうです。

実はこの条項が一番問題になるのは、プログラムではなくて、小説や音楽などの著作物の場合です。なぜかというと、音楽などの場合、こちらが自分が独自で作ったものだと証明するためには、自分の著作物の方が先に作られたのだといえないのであれば、自分がその元の著作物とやらに触れたことがないことを証明しなければいけません。 ある程度似ていないことにはそもそも訴えられませんから、似ている以上、侵害者とされた側としては、自分はある著作物に依拠して作ったのではないということを証明するしかないわけです。

しかし、積極否認の規定は、真紀奈17歳さんが上記で指摘したような、「他人の著作物に依拠していないことを証明しなければならない」ものではないと思います。
積極否認とは、自分の著作物が、他人の著作物とは異なることを積極的に明らかにするというものと理解しています。
リエーターたる著作者ならば、それがオリジナルの物なら、他人の著作物と相違する点ぐらい、言えるはずでしょ?それが積極否認ということじゃないかな。

決して、真紀奈17歳さんがいうように、いわゆる「悪魔の証明」をしろと、いう規定ではないでしょう。