過去のエントリーに追記する

著作権保護期間の延長問題を考える国民会議に、「保護期間延長「賛成」「反対」それぞれのワケ」というページがある。
http://thinkcopyright.org/reason.html
このページを見ていたら、アメリカは著作権の存続期間に関し、相互主義を採っていないことを知った。
このことは知らなかった。
私は、今年の4月5日のエントリーで、著作権の存続期間の相互主義について、アメリカの映画と日本の映画とで比較して説明した。
http://d.hatena.ne.jp/shiranui/20060405/p1
しかし、アメリカが相互主義をとっていないのであれば、例としては不適切であった。
そこで、例に示した「アメリカ」を、相互主義(のはず)の「ドイツ」に変更します。