藤井総裁の聴聞

http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200310/18/20031018k0000m020045002c.html
聴聞」って、行政手続法に基づくものなんですよね。

(不利益処分をしようとする場合の手続)
十三条  行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
 一  次のいずれかに該当するとき 聴聞
  イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
  ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
  ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
  ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

この聴聞を公開するか否かで話題になったけど、それは同法第20条第6項の規定。

6  聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

この条文により、行政庁が公開することを相当と認めるときは、公開でできる。


行政書士の受験勉強をしている人には、タイムリーな話題だったのではないか。