アップルの警告

今日は著作権法のお話である。
スラッシュドットに、アップルコンピュータフリーソフト作者に警告をしたというトピックが出ている。
http://slashdot.jp/article.pl?sid=03/06/28/052224
スラドは、こうした知財関係の話を肴にするのが好きなんだなあと思う。

私はMac OSについて、からきし疎いので、Dockというものが、著作物として保護され得る創作性があるか否かについては、判断しかねる。
しかし、明らかに著作権侵害ではないと断定できないのであるなら、フリーソフト作者が、公開を中止したのは賢明だったと云えよう。

アップルコンピュータは、警告で著作権侵害の他に、不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に当たると主張しているようである。
アップルが、Dock単体を商品にしているのであれば不正競争防止法2条1項3号の適用はあるだろう。しかし、Dockが商品でなく、市販されるOSに含まれる一部の機能に過ぎないものである場合は、その一部の機能を模倣したものを他人が頒布していても、同法2条1項3号に規定するデッドコピーに該当しないと考えるのが筋ってものでしょ。
だから、不正競争防止法に基づく警告は無茶だなあと思う。
アップルからすれば、公開を中止させるために考えうる手段は選ばないということでしょうけど。
警告に連名をした弁理士の名前に傷がつくのではないかとすら思う。