Content's Future

Amazonで予約したものの、霞ヶ関ビル近くの書原で購入。コンピュータ関連書のコーナーに置いてあった。
書原の霞ヶ関店は、特許庁に近いせいか知財関係の書籍も多めなので好き。これに対して、Amazonは、配達されるのを待つ必要があるのが苦手。前回の配達なんて、配達指定日をペリカン便に電話で連絡したのに、すっぽかされちゃった。
この本は、対談形式なので軽く読めるのだけど、読み応えがあります。個人的にはじっくり腰を据えて読む時間がない。だから腰を据えてトイレで少しずつ読んでます。

CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ (NT2X)

CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ (NT2X)



今気づいたけど、この本は、Side AとSide Bの章立てになっています。Side AとかSide Bとか言っても、若い人には意味が分からない人もいるんでしょうね。
コンテンツを語る本がコンテンツの形をとっている、洒落た構成になってます。


まだ途中までしか読んでないけど、この本は、「コンテンツが、いかにインターネットに向かい合うか」を考える本だと思った。今やインターネットというのは、当たり前の存在なんだけど、コンテンツホルダーにとっては、今まで必ずしも当たり前の存在ではなかったのでしょう。だからといってインターネットを否定するのではなく、これから、どう向かい合うかを当事者が試行錯誤されていることが読める。
また、コンテンツとインターネットといえば、著作権の話は抜きにはできないわけで。
権利を行使するもしないもコンテンツホルダー次第の著作権を、そのコンテンツホルダーが、どんな運用をするのかの考え方が垣間見えた。
この本は、さらっと読もうと思えば読めるけど、じっくり読むと、なるほどねと思えることが多いので、コンテンツに関わる人だけでなく、著作権のありかたについて考える人にもお薦めだと思う。

この本から離れて

著作権といえばMYUTA事件のことも書いてあり、ネットを見ている人にとっては、豊富な脚注を含めて、ああ、このことも書いてあると思いながら読めます。
私は、近年の裁判例からすると、MYUTA事件でカラオケ法理が用いられたことは、間違いではないと思います。
でも、だからといって、MYUTA事件の判決の結果が適切だったのかということは、別の話だと思います。
私は、カラオケ法理は、そんなに万能な法理でもないだろうと考えています。
MYUTA事件で原告が負けた→けしからんで終わるのではなく、カラオケ法理の射程はどこまで及ぶのか、どこには及ばないのか、そういうことを考えることが大事なのではなかろうか。