特許法等の法改正

6月に閉会した先の通常国会では、年金関連法案とレコード輸入権に関する著作権法の改正ばかりが注目されたように思えますが、特許法等についても改正法案が成立しています。
実務としては特許法等の改正のほうが、よほど重要です。
改正点については、特許庁のサイトに既に載っています。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/sinsa_jinsoku79.htm
私としては、実用新案制度の見直しと、職務発明制度の見直しが要チェックポイントです。
実用新案制度については、存続期間が10年に延び、また、実用新案登録後も特許出願に出願変更できるようになります。
職務発明制度については、近年、高額な対価請求裁判が提起され、また、判決が出ていることをご存知の方も多いでしょう。
そのため、今回の改正では、最高裁判決(オリンパス光学事件:平成15年4月22日)によって明らかになった問題点を解決すべく、職務発明の「対価」については、使用者等にとっての予測可能性を高めるとともに、発明評価に対する従業者等にとっての納得感を高めることで研究開発意欲を喚起するため、原則として両当事者間の「自主的な取り決め」に委ねることとすべきとされました。