はてな部屋出し

六年前に部屋の画像を載せました。
http://d.hatena.ne.jp/shiranui/20050401
パソコンとオーディオと、撮影したカメラが変わったぐらいで、六年前とあまり変わり映えがしませんなあ。

六年前は、
パソコン→サブ機のPentiumIII 1GHz(PCPGA)。なお、当時のメイン機はAthlon64 3200+(2GHz)。
オーディオ→Sonyのミニコンポ、プラチド。
カメラ→Contax G1。
今は、
パソコン→Athlon X4 640 (3.0GHz)。
オーディオ→OnkyoのIntec205のアンプA-905FXをパソコンに接続。
カメラ→携帯電話。画像左端のハレーションは、レンズ保護カバーが割れているため。

レジュメを回す

論文対策シーズンたけなわのこの頃、ふと思い出したのですけど、「レジュメを回す」って、受験生用語ですよね。
受験生でない人には、意味が通じないというか。


以前、「『レジュメを回す』って、どう回すんですか?」って聞かれたことあります。
いや、物理的に右回りでも左回りでもないんですけどね(笑)。

twitter社会論

初版を虎ノ門書房で購入。

Twitter社会論 ~新たなリアルタイム・ウェブの潮流 (新書y)

Twitter社会論 ~新たなリアルタイム・ウェブの潮流 (新書y)

時間がないので手短な書評で。
リアルタイム性と即時性は別物で、twitterの特徴は後者だろうと、使っていない私は思っているのだけれど、「twitter社会論」はリアルタイムという記述になっています。ネットに張り付くリアルタイム性を進める方向では、時間がない人は付いて来れないかも。(120文字)

10月22日のこと

22日にザ・プリンスパークタワー東京に行ってきました。
控室となった部屋のトイレのドアを開けたら、蓋が自動的に開いたのでビビりました。
蓋が自動的に開くトイレって初めて見ましたよ。


論文試験の結果は、あまり人に話しませんでした。
私はまだ最終的に何も得ていないし、同じ試験を受けて落ちた人もいるのだから、はしゃぐのは良くないだろうと思ったからです。
でも、話した数少ない人、具体的には今の職場の人も、前の職場の友人も、以前のゼミの仲間も(今年はゼミに行っていません)、皆がみんな喜んでくれました。そして、こんなに喜んでくれるのなら、応援してくれる人のためにも頑張ろうと思いました。
だから、受かったと人に話すことは、自分のモチベーション維持のためにも良いことなのかも知れません。もっとも、私はその後に人に話したりはしませんでしたけど。


実用新案法の問題は難しかったです。
三科目の全体として、うまく行った、という感じがしません。
少しリフレッシュしてから、他の日の口述問題の条文チェックしようと思います。
先週まであんなに根を詰めて机に向かっていたのに、土日にボーっとしているのは不思議な気がします。

最近買った本

最新の工業所有権(産業財産権法令集です。

工業所有権(産業財産権)法令集

工業所有権(産業財産権)法令集

弁理士の日々(ボンゴレさん)のブログで紹介されて発売を知り、bk1で購入しました。
http://blog.goo.ne.jp/bongore789/e/ede57a95fdd8fa7c018482c05ba92315
この法令集は、お仕事用ですね。
今年から明細書のフォーマットが変わりましたし、実務上で条文を確認したい時に活用する予定です。
もちろん、勉強用にも使う予定です。
来年の試験は著作権法不正競争防止法の法改正があるのですが、この法令集は、工業所有権(産業財産権法令集と銘打ってるだけに、もともと著作権法及び不正競争防止法が収録されていません。だから、これらの改正後の法律が収録されている法文集を別途用意する必要があるものの、この法令集そのものは来年の試験のために買い換える必要がありません。
ちなみに私は来年の試験では短答免除です。

この法令集の体裁は、A6サイズの二分冊であるのに対し、論文試験で貸与される法文集はA5サイズなので大きさが違います。だから普段から本番の試験の状態に慣れるという観点からは、A5サイズの法文集を使うのがいいのかも知れません。
でも発明協会法令集は表面裏面の表紙がビニール引きで耐久性があるので、私はこちらの法令集を常用しようと思います。


bk1は一度に1万円以上の書籍の注文をすると、1000ポイントのbk1ポイントが付与されます。
bk1ポイントは1ポイント当たり1円換算で書籍を購入できるので、1万円分を購入したら約一割引と同等です。
だからといって、1000ポイントを欲しいために、この法令集以外に余計に本を注文しちゃったのは、うまくbk1に乗せられている気がしますね。

ついでにtwitterとヒウィッヒヒーとの関係について

トゥイッター インコーポレイテッドは、商標「twitter」について標準文字の商標登録を受けています(商標登録第5188811号)。
この「twitter」の登録商標は、「ヒウィッヒヒー」とは類似していないと私は考えます。商標の類似は、外観、称呼又は観念が類似するか否かで判断するのが原則ですが、twitterヒウィッヒヒーと読むのは困難だからです。
例のロゴタイプでは「ヒウィッヒヒー」と読めるのですが、このロゴタイプをトゥイッター インコーポレイテッドは、現時点では日本で商標登録出願をしていないように見えます。また、登録された商標は、標準文字です。
だから、Tシャツに業者がヒウィッヒヒーとプリントしても、トゥイッターインコーポレイテッドは、止めてくれとは言えないのではないかと。

ネットで商標が問題になったときのチェックポイント

ヒウィッヒヒーの文字が商標登録されたのなんのと話題になってたようです。
完全に出遅れというか、もう古くなった話題ですけど、自分の勉強として、気をつけたほうがいい点を書いてみます。
関連リンク
http://d.hatena.ne.jp/ululun/20090813/1250112059 (8月16日追記)
http://www.techvisor.jp/blog/archives/489
http://cytech.way-nifty.com/blog/2009/08/post-27e3.html

商標登録と商標登録出願とは同じではありません。

一般に、行政庁に許可等を求める行為は申請と言いますが、特許、実用新案、意匠及び商標の場合は、「申請」とは言わず、「出願」と言います(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願)。
商標登録出願とは、特許庁に対して商標権の付与を求めるために出願人が行う手続きです(商標法第5条)。
これに対して、商標登録は、審査官が商標登録出願を審査した結果、商標権を付与して良いという商標登録査定(第16条)が送達された後に、商標原簿に商標権の設定登録を特許庁長官が行うものでして(第71条)、この商標登録により商標権が発生します(第18条第1項)。
つまり、商標権が発生するのは商標登録によってであって、商標登録出願によってではないのです。商標登録と商標登録出願とは同じではありません。
ところが、ネットで商標が問題になったときには、「商標登録出願」を「商標登録」と言っていることが、よく見られます。
例えば「ギコ猫」や「のまネコ」は商標登録出願されましたが、商標登録されていません。
したがって、問題となった商標が、商標登録されたのか、商標登録出願されただけなのかをチェックしましょう。
ちなみに、出願された商標や登録された商標は、特許電子図書館の初心者向け検索で無料で検索できます
http://www2.ipdl.inpit.go.jp/BE0/index.html
なお、出願した直後は、検索してもヒットしません。出願された商標は公開されるのですが(第12条の2)、出願公開は、出願してからタイムラグがあります。

商標登録出願から商標登録されるまでに時間がかかる

商標登録出願は、特許庁の審査官によって審査され(第14条)、拒絶理由(第15条)がないかを審査されます。拒絶理由がない場合に限って商標登録査定がされ、商標登録されます。
したがって、商標登録出願から商標登録されるまでには時間がかかります。
マドリッド協定議定書の要請により、審査官は出願日から1年6月以内に(商標法施行令第2条)、拒絶理由通知又は登録査定をする必要があります(第16条)。
特許庁の資料によると
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2009_index.htm
2008年の商標の審査期間は(平均で)7.9か月になっています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2009/toukei/2-1.pdf
だからまあ、ヒウィッヒヒーの文字が商標登録されたという話は、審査期間を考えると疑っていいです。商標登録出願のことだろうと推測するとか。

商標登録出願されたからといって、商標登録されるとは限らない

前述のように商標登録出願は、拒絶理由がない場合に限って商標登録査定がされます。
ですから、商標登録出願されたからといって、商標登録され商標権が発生するとは限りません。
たとえばNTTドコモが「フルブラウザ」について出願したと話題になりましたが、この出願(商願2005-024770)は、第3条1項各号・第4条1項16号を理由とする拒絶理由が通知され、結局のところ拒絶査定がされました。

商標登録され、商標権が発生しても個人的使用には権利は及ばない

商標は、業としての商品の生産者や役務の提供者などが、商品やサービスのために用いるものに付けて表示するものです(第2条第1項)。「業として」という商標法の条文の文言は一般には聞き慣れませんが、「事業として」の意味です。一般には営利目的と考えられます。
コカコーラのロゴが好きで、そのロゴをTシャツに描いて着たとしても、条文の「業として」には当てはまりません。そのTシャツを売れば考える必要がありますが。

商標権は、権利者が指定した商品、サービスとの組み合わせで権利が発生している

商標登録出願のときには、登録を受けたい商標を、どんな商品、サービスに使用するのかを出願人が指定します(第6条)。指定した商品、サービスをそれぞれ指定商品、指定役務と言います。
その出願が登録査定され、商標権の設定登録により商標権が発生したときには、商標権者は、指定商品又は指定役務に、登録商標を使用することができます(第25条)。
また、商標権が発生したとき、第三者は、指定商品又は指定役務及びこれに類似する商品又は役務について、登録商標及び登録商標に類似した商標を使用することができません(第37条第1号)。
つまり、商標権は指定商品又は指定役務との組み合わせで権利が発生していて、指定商品又は指定役務と類似しない商品又は役務を登録商標を使用しても、商標権の侵害にはなりません。
「女子高生」は伊藤ハム登録商標です。なんて話がありますが、検索して調べてみると商標登録第4341990号は指定商品が「べんとう,ぎょうざ,しゅうまい,ピザ,ミートパイ,菓子及びパン」であり、商標登録第4341989号は指定商品が「肉製品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」です。


なお、指定商品や指定役務との組み合わせで商標権が発生しているということは、同一の登録商標について、指定商品や指定役務が異なるために別の商標権者による複数の商標権が存在していることがあり得ます。
たとえば登録商標twitter」についても、指定商品「柔軟仕上剤(洗濯用のものを除く。),染色助剤,静電気防止剤(家庭用のものを除く。)」について、別の権利者が存在します。

商標権の効力が及ばない場合が規定されています。

商標法第26条に、商標権の効力が及ばない場合が列挙されています。商標権の効力が及ばない例は、審査時の拒絶理由と重複しており、つまり、拒絶理由があるのに見逃されて商標権が発生しても、商標権を他人に行使することはできないのです。

登録商標が商標として使われてない場合は訴えが認められません。

判例になるのですが
指定商品「包装用容器」の登録商標「巨峰」の商標権者が、ブドウ農家が巨峰を出荷するために巨峰の文字が付してある段ボールの製造業者を訴えて、訴えが認められなかった例、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5226E75C40A61C6549256A76002F8A95.pdf


指定商品「印刷物」の登録商標「POS」の商標権者が、「POS実践マニュアル」という題号の書籍を販売した者を訴えて、訴えが認められなかった例、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7E0A3BF8CAF8BFC649256A76002F8B37.pdf


指定商品「レコード」の登録商標「UNDER THE SUN」の商標権者が、「UNDER THE SUN」というアルバムタイトルの音楽CDを販売した者を訴えて、訴えが認められなかった例、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7A0ABAABDA01ACF249256A7600272B2B.pdf


があります。
この「UNDER THE SUN」の裁判の判決文から引用すると、
「……したがって、以上の三六条、三七条及び二六条の法意に照せば、第三者登録商標と同一又は類似の商標を指定商品又はこれに類似する商品について使用している場合でも、それが、その商品の出所を表示し自他商品を識別する標識としての機能を果たしていない態様で使用されていると認められる場合には、登録商標の本質的機能は何ら妨げられていないのであるから、商標権を侵害するものとは認めることはできない。」


阪神優勝」という登録商標が問題になって、商標登録無効審判により登録が無効となりましたが、阪神タイガースの優勝記念グッズに、この「阪神優勝」の文字を付しても商標権の侵害にはならないという解釈も可能だったでしょう。

登録商標が既存の著作物と類似しているとき、著作物を利用することに商標権による制限はありません。

先願優位の原則というのがあって、著作物が完成したのが登録商標出願日と同日又はそれ以前である場合は、著作物と商標の図形とが同一又は類似であっても著作物の利用が商標権により制限されることはありません(第29条)。
のまネコ問題のときは、もしも、のまネコの商標登録出願が設定登録され、商標権が発生したら、モナーアスキーアートが使えなくなると言われていましたが、正しくありません。

最後に

と、まあ、いろいろ書きましたが、Wikipediaにはwikipedia:商標問題という項があり、その中に「商標問題を招く商標法の誤解」という見出しがあるので、こちらもご覧になってください。